ホタルの夕べ実行委員会会則
第1章 総 則
第1条 (名称)
本会は「ホタルの夕べ実行委員会(以下『当実行委員会』という。)」と称する。
第2条 (構成)
当実行委員会は、防府市在勤在住の有志及び実行委員会により指名された者をもって
構 成する。
第3条 (目的)
母なる川佐波川に親しむことを目的としたイベント「ホタルの夕べ」を企画、運営し、市民に
広く、佐波川の環境保全の必要性を訴え、ふるさと意識の高揚を図ることを目的とする。
第4条 (事務所)
実行委員会の事務所を、防府市下右田575−3に置く。
第5条(事業)
当実行委員会は、その目的達成のため次の事業を行う。
(1)「ホタルの夕べ」の企画、運営
(2)その他、佐波川の環境保全に関する事業
第2章 役 員
第6条(役員)
当委員会の役員は、次のとおりとする。
・実行委員長 1人
・事務局長 1人
・理 事 10人以内
第7条(役員の選任方法)
実行委員長並びに事務局長は、理事の互選によって選出する。
2、理事は、当委員会の委員の中から立候補によって決する。もし第6条に規定する以上
の立候補があった場合は、立候補者同士の協議によって決する。
第8条(役員の職務)
実行委員長は当実行委員会を統括する。
2、事務局長は、当実行委員会の進行を執り行うと共に、必要に応じて実行委員会を
代表 してその職務を行う。
3、理事は、ホタルの夕べの具体的な企画、運営を行うとともに、上程議案及び連絡調整
項目について整理・調整する。
第9条(役員の任期)
当実行委員会の役員の任期は、これを定めない。但し、必要がある場合は理事の過半
数の発議により、第7条の方法に従い改選することができる。
第3章 会 議
第10条(実行委員会)
実行委員会は、次の事項を議決する。
(1)事務局長の議案についての審理及び決議
(2)会則の制定及び変更
(3)事業計画、収支予算の決定及び変更
(4)事業報告及び会計報告の承認
(5)その他実行委員会の運営に関する重要な事項
第11条(開催、招集)
実行委員会は、実行委員長が必要なときと認めたときに招集することが出来る。
2、各理事は必要に応じて、実行委員長に対し、委員会の開催を求めることが出来る。
第12条(決議)
実行委員会は委員の2分の1以上の出席を持って成立し、その議事は出席委員の3分
の2以上の賛成をもって決する。
第4章 会 計
第13条(会計)
当実行委員会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。
(1)寄付金、協賛金
(2)その他の収入
第14条(事業年度)
当実行委員会の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日をもって終了する。
第5章 会 則 の 変 更
第15条(会則の変更)
本会則の変更は、委員の3分の2以上の出席の下で、3分の2以上の賛成をもって決す
る。
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